ご利用ガイド
AW・ウォーター会員規約
第1条 名称及び入会
- 1.本会員はAW・ウォーター(以下本会)と称し、会員制として運営されています。
- 2.本会の会員になろうとする者は、本規約を理解したうえでAW・ウォーター株式会社(以下弊社)及び弊社の販売代理店(以下販売代理店。弊社と併せて弊社ら)が定める方法で販売代理店に入会申し込みをし、販売代理店がこれを承諾したとき本会の会員資格を取得します。
- 3.本会会員(以下会員)は、ミネラルピュアウォーター又は天然水入りボトル(以下ボトル)、その抽出ウォーターサーバーその他弊社の取り扱う商品及びこれらに付帯するサービス(以下、これらを総称して本商品)を販売代理店の定める価格で販売代理店より購入、賃借する事ができます。
第2条 届出事項の変更
- 1.販売代理店に届け出た会員の氏名・住所・メールアドレス・クレジットカードに変更が生じた場合、会員は遅滞無くWeb上にて変更事項を届け出るものとします。但し、販売代理店が適当と認めた場合にはクレジットカード以外の変更について電話での連絡により届け出ることもできます。
- 2.前項の届出が無い為に、販売代理店からの本商品、通知または送付書類その他のものが延着または不着となった場合には、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情がある場合を除きます。
第3条 利用料金及びその支払い
- 1.利用料金は別紙入会申込書、またはWebサイトのマイページに記載されている金額とします。
- 2.会員の販売代理店に対する利用料金の支払は、販売代理店指定の方法によるものとします。
- 3.お支払が期限までに確認できなかった場合、その都度電話や文書で催告致します。催告に応じて頂けない場合はボトルの宅配を中止し、賃借している本商品を返却いただきます。
- 4.既に納品した本商品の利用料金に関して支払期限が過ぎても支払われなかった場合は、販売代理店またはクレジットカード会社から遅延損害金を請求させていただく場合があります。(販売代理店の遅延損害金は年率14.6%とします。クレジットカード決済の場合は各クレジットカード会社の規定によります。)
第4条 ボトルの配達
- 1.ボトルの配達は、会員のご登録住所に行います。
- 2.ボトルの配達は1回につき12ℓボトル2 本単位〜、7ℓボトル 4 本単位〜となります。
- 3.配達区域外については別途、配達料金が必要となります。
- 4.返品についてはボトル到着後、8日以内に弊社らが設置した当社コールセンターにご連絡ください。尚、会員都合の返品につきましては費用は会員負担となります。
第5条 メンテナンス
ウォーターサーバーは、弊社のWebサイトに記載の内容に基づきメンテナンスされるものとし、会員はその内容に基づき必要に応じてウォーターサーバーのメンテナンス料を販売代理店にお支払いいただきます。
尚、メンテナンス料は別に定める毎月のボトル料金とあわせてお支払い頂きます。
第6条 注文受付と会員サービス
- 1.ご注文は原則としてWebサイト上から受付けます。クレジットカード決済以外の会員については専用注文書で受付ます。お届け日は平日発注日+4日とします。但し、土・日曜日・祝日のご注文分は翌営業日から起算致します。
- 2.電話によるお問合せは、平日の午前9時から午後5時まで受付致します。
- 3.ウォーターサーバーの修理、交換等サービスの内容により、対応に時間がかかる場合があることを了承頂きます。
第7条 規約の変更、承認
弊社らが本規約の内容の変更について通知後、会員から何らかの異議を留めずに本商品の注文をしたときは、その変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第8条 禁止事項
会員は、次の行為をすることができません。
- (1)本商品又は本商品の商標を使用した営業活動、営利を目的としたこれらの利用及びその準備を目的としたこれら利用。
- (2)他の会員、第三者若しくは本会の著作権又はその他の権利を侵害する行為、及び恐れのある行為。
- (3)他の会員、第三者若しくは本会の財産又はプライバシーを侵害する行為、及び恐れのある行為。
- (4)上記(1)、(2)の他、他の会員、第三者若しくは本会に不利益又は損害を与える行為、及び与える恐れのある行為。
- (5)上本規約に違反するクレジットカードをマイページにおいて登録または利用する行為。
- (6)クレジットカード会社等規約等および対象クレジットカード会社規約等に違反する行為。
第9条 所有権など
- 1.抽出ウォーターサーバー、ボトル、ボトルカバーその他本商品に関する所有権、商標権その他の権利及びそれに付随する技術全般は、弊社らに帰属するものとします。
- 2.1の規定にかかわらず、販売代理店が会員に販売したミネラルピュアウォーター、天然水、抽出ウォーターサーバー、ボトルカバーの所有権は会員の登録住所に届けた時点から会員に帰属するものとします。
第10条 契約期間・期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
- 1.本規約に基づく本会の会員契約期間は3ヶ年です。その後は契約満了の1ヶ月前までに第2項に規定する退会通知を行わない限り1年毎に自動更新されます。
- 2.会員が退会しようとする時は、退会しようとする1ヶ月前迄にWebサイト上において若しくは販売代理店に通知するものとします。
この場合、一度支払われた料金について、販売代理店は払い戻しをすることはありません。また既に出荷済みとなって いる商品についても会員負担となります。
36ヶ月未満の退会については、サーバー撤去手数料用としてHRステラサーバーは19,800円(税込)、FRメティオサーバーは14,300円(税込)をご負担頂きます。尚、ERスカイサーバーは12ヶ月未満の退会についてサーバー撤去手数料用として5,500円(税込)をご負担頂きます。本規約の有効期限中に生じた会員債務は、本規約終了後もその履行責任を負うものとします。 - 3.販売代理店は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、その会員に対し、何らの催告することなく本会への入会を解除することができるものとします。この場合、販売代理店よりその会員に対して解約の通知が到着したとき、その会員は本会を退会したものとします。
- (1)会員申込に際し、氏名、住所等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実に関して虚偽の申告をした場合。
- (2)本規約上の義務に違反した場合。
- (3)本規約に基づく利用料金等弊社らに対する債務の履行を怠った場合。
- (4)会員の信用状態が悪化した場合。
- (5)弊社らの名誉を毀損したり、他の会員に迷惑となる行為があった場合。
- (6)第三者より財産の差し押さえ処分または保全処分を受け、または競売・破産会社更生の申し立てを受け、自ら破産・会社更生の申立てをした場合。
- (7)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納、その他滞納処分を受け又はこれらの申立、処分、通知を受くべき事由を生じた場合。
- (8)支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社整理、会社更生手続き及び民事再生手続き等の倒産処理手続き(本規約締結後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自らこれらの申立をした場合。
- (9)その他上記各号に準ずる事由が生じた場合。
- 4.会員が前項各号のいずれかの事由に該当した場合、その会員は、弊社らの請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに弊社らに対して債務の全額を支払うものとします。
- 5.会員は、前3項の債務を支払う場合には、弊社ら、またはクレジットカード会社の指示に基づき全額支払うものと致します。
- 6.解約、退会の申入れその他理由の如何を問わず会員が本会の会員資格を失った場合、会員は、販売代理店に対し、販売代理店より借り受けたウォーターサーバーを自己の費用負担において直ちに返却するものとします。
第11条 免責
次の各号のいずれかに該当し、弊社らの債務が本旨に従って履行できないときは、弊社ら、商品配達に携わる事業者はその責を免れるとともに、本規約の全部または一部の解約が可能であることとします。
- (1)天災・地変等の災害を被ったとき。
- (2)法令の制定、改廃、行政指導があったとき。
- (3)本会の運営が困難な重大な事由が生じたとき。
- (4)その他前各号と同等の事由が生じたとき。
第12条 損害賠償
弊社らは、ご利用案内に定めた以外の使用方法による会員の損害に関していかなる責任も負わないものとし、一切の損害を賠償する責任はないものとします。故意あるいは弊社らが定める以外の使用方法にてウォーターサーバーその他弊社らの所有に帰する物を破損又は紛失した場合には時価相当分の弁済をしていただくことがあります。
尚、会員と弊社らとの本規約又は本会に関する紛争につきましては、弊社らの指定する地方裁判所を専属裁判所といたします。
個人情報の利用目的
販売代理店はお客様からお預かりした個人情報の適切な保護管理に努めるとともに、商品、サービス等の販売、工事の実施、保守点検等に関連するアフターサービス、新商品・新サービスのご案内などに利用させていただきますので予めご了承下さい。又、お客様により良いサービスをご提供するため、弊社を含むグループ会社等と共同利用を行う場合がございますので併せてご了承下さい。
クーリング・オフのお知らせ
- 1.お客様が、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)により、無条件で申し込みの撤回を行うこと(以下、クーリング・オフという)ができ、その効力は、書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、あるいは役務を受け、かつ代金を支払うこと)で、その代金の総額が 3,000 円未満のときは、クーリング・オフできません。
- 2.この場合お客様は、
①損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
②すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。
③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④商品を使用若しくは消費し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。又、役務の提供を受けた又は施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払い義務はありません。
⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。 - 3.上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことにより、お客様が誤認し、又は威迫したことにより、困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から 8日を経過するまでに、書面によりクーリング・オフできます。下図のように「ハガキ」等に必要事項を記入の上、販売事業者あて(表面の販売代理店住所)に郵送してください。
(1)上記の参考例は「ハガキ」によるものですが、簡易書留が確実です。また内容証明郵便、書留なども確実です。
(2)そのほか、記入するものとしては、
①商品等の金額
②支払った○○金額を至急ご返送ください。
③振込先
④既に受け取っている商品を早急に引き取ってもらう
ことなどを記入する。